インプラント治療の医療費控除と高額療養費

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医療費控除とは

自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができますが、これを医療費控除といいます。確定申告の際に、かかった費用の申告をすれば、所定の計算によって還付されるというものです。

レーシックやED治療等でも、この医療費控除を受ける事が可能ですが、インプラントの治療でも控除を受ける事が可能です。ちなみに、見た目の改善を主な目的とする矯正治療や美容手術(美容整形等)には、医療費控除は適応されません。

高額療養費とは

こちらはあまり聞きなれない言葉なのですが、保険診療分の患者負担額が一定額を超えた際、その超えた金額が還付されるという制度のことです。

保険診療分の患者負担額が一定額を超えた時

健康保険で診療を受けた時の保険診療分の患者負担が、一定の額を超えた時に「高額療養費」が支給されます。
これは、同一医療機関で1ヵ月(1日~月末)に健康保険本人および家族が支払った一部負担金が3万円(非課税世帯は2万1000円)以上のものだけを合算して合計が6万3000円(非課税世帯は3万5400円)を超えた時に、それを超えた分が還付される制度です。2ヵ月にまたがる場合には各月ごとに計算します。
また、この制度を過去12カ月間に3回以上受けている場合は、4回目から3万7200円(非課税世帯は2万4600円)を超えた分が戻ってきます。

差額ベッド代や食事代は対象外

高額療養費は、病院、診療所、老人保健施設、訪問看護ステーションの窓口で支払った保険の一部負担金が対象になります。従って、室料差額代や食事代は対象になりません。
さらに同じ病院であっても歯科と医科、医科でも診療科が違う場合は合算出来ませんし、外来と入院も合算出来ません。
この制度を受けたい場合には、支給申請書を社会保険事務所、健康保険組合または国民健康保険課に提出します。
なお、高額療養費が戻ってくるまでの間、医療費相当分を借りることが出来る「高額療養費貸付制度」(無利息)があります。社会保険事務所などに備えてある「高額療養費貸付金貸付申込書」を提出して手続きを行います。

引用元:http://www.health.ne.jp/library/0800/w0805010.html

残念ながら、インプラントで高額療養費の還付は適応できません。理由は「健康保険対象外」だからだそうです。同様の理由で、レーシック、EDやAGA治療も適応できないようです。

加入している保険によっては給付金がもらえる場合も

加入している保険によっては、インプラントも手術とみなされて、給付金をもらえるケースもあります。手術を受けた際は、加入している保険会社に問い合わせてみましょう。

ただし、「先進医療に認定された指定の病院」によるインプラントの治療でないと、保険が下りない可能性が高いようです。私はいわゆる「町の歯医者さん」で治療を受けたので、給付金を受ける事が出来ませんでした。

>>先進医療の各技術の概要

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